2015-09-01 第189回国会 参議院 厚生労働委員会 第31号
言ってみれば、派遣労働については、ある種の職務給制というものになっているのではないかと私は思っているんですけれども、職務に対する外部労働市場の賃金相場よりも派遣先労働者の賃金との均等、均衡を優先させるという理解でよろしいんでしょうか。 例えばなんですけれども、同業の同じ職務であっても、A社とB社の正社員の賃金は異なるということは珍しくないというふうに思います。
言ってみれば、派遣労働については、ある種の職務給制というものになっているのではないかと私は思っているんですけれども、職務に対する外部労働市場の賃金相場よりも派遣先労働者の賃金との均等、均衡を優先させるという理解でよろしいんでしょうか。 例えばなんですけれども、同業の同じ職務であっても、A社とB社の正社員の賃金は異なるということは珍しくないというふうに思います。
第二に、政府は既に昭和四十六年、期末・勤勉手当に特別調整額、いわゆる管理職手当の加算措置を導入して職務給制を強化しましたが、今回の措置はこれに加えての改悪であり、上級官僚を優遇する上厚下薄の職務給制をより一層強化するものであります。 第三に、役職別加算の財源は、もともと一時金の官民比較で公務員が低く算出される、いわゆるすき間を埋めるため関係労働組合が長年にわたって要求してきたものです。
あと一点は、職階制のことについてちょっとお尋ねをしておきますが、現在も職務給制というか職階制だと思いますが、この職階制については詳しいことは省きますが、臨調も第三次答申でしたかで、廃止の方向で検討すべきという指摘をしているわけですね。